認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約でもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法にあうおそれもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが、成年後見制度です。
成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の二つがあります。
特定非営利活動法人 遺言・成年後見普及センター長野
<事務所> 長野県佐久市長土呂427-27-202
<電話番号> 0267-68-1866 <FAX番号> 0267-67-8567
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