本人は1年前に夫を亡くしてから1人暮らしをしていました。以前から物忘れが見られましたが、最近症状が進み、買い物の際に1万円札を出したか5千円札を出したか、わからなくなることが多くなり、日常生活に支障が出てきたため、長男家族と同居することになりました。隣県に住む長男は、本人が住んでいた自宅が老朽化しているため、この際自宅の土地、建物を売りたいと考えて、保佐開始の審判の申立てをし、あわせて土地、建物を売却することについて代理権付与の審判の申立てをしました。 家庭裁判所の審理を経て、本人について保佐が開始され、長男が選任されました。長男は家庭裁判所から居住用不動産の処分についての許可の審判を受け、本人の自宅を売却する手続きを進めました。
本人は、最近お米を研がずに炊いてしまうなど、家事の失敗がみられるようになり、また、長男が日中仕事で留守の間に、訪問販売員から必要のない高額の呉服を何枚も購入してしまいました。困った長男が家庭裁判所に補助開始の審理を申立てをし、あわせて本人が10万円以上の商品を購入することについて同意権付与の審判の申立てをしました。 家庭裁判所の審理を経て、本人について補助が開始され、長男が補助人に選任されて同意権が与えられました。その結果、本人が長男に断りになく10万円以上の商品の購入をしてしまった場合には、長男がその契約を取り消すことができるようになりました。
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