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法定後見制度とは
法定後見制度とは
  「後見」、「保佐」、「補助」の3つに分かれていて、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選ぶことができます。
  法定後見制度では、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人の代わりに契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないで行った不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
クリックすると、その項目にリンクします。 流れ 費用 質問 事例 概要
概要
法定後見制度 概要図
  1:家庭裁判所の審判により、民法13条1項所定の行為以外についても、 同意権・取消権の範囲を広げることができます。
2:日常生活に関する行為は除かれます。
3:補助開始の審判や補助人に同意権・代理権を与える審判を申し立てる場合、 本人の同意が必要になります。保佐人に代理権を与える審判を申し立てる場合も同じです。
:平成17年4月1日から(平成17年3月31日までは12条1項)
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法定後見開始までの流れ
流れの図
本人の陳述聴取、鑑定手続き、成年後見人等の候補者の適格性の調査などを行うため、一定の審理期間を要することになります。多くの場合は、申立てから3〜4ヶ月以内に法定後見開始となります。
費用について
費用について
法定後見開始の審判申立て費用

1:保佐人に代理権を付与する審判又は保佐人の同意を得ることを要する行為を追加する審判の申立てをするには、申立てごとに別途、収入印紙800円が必要になります。
2:補助開始の審判をするには、補助人に同意権又は代理権を付与する審判を同時にしなければなりませんが、これらの申立てそれぞれにつき収入印紙が必要になります。
3:申立てをする家庭裁判所にご確認ください。
4:後見と保佐では、通常、本人の判断能力の程度を医学的に十分確認するために、医師による鑑定を行いますので、鑑定料が必要になります。鑑定料はほとんどの場合、5〜10万円以下となっています。

申立てをするには、戸籍謄本、登記事項証明書、診断書などの書類が必要です。これらを入手するための費用も別途かかります。申立てに必要な書類に関しては、申立てをする家庭裁判所でご確認ください。
資力が乏しい方については、財団法人民事法律扶助協会が行う民事法律扶助(平成18年度中に運営主体が日本司法支援センターに変更される予定です。)による援助(申立代理人費用の立替えなど)を受けることができる場合があります。
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質問
成年後見人等にはどのような人が選ばれますか?
  成年後見人等は、本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が選任します。本人の親族以外にも、法律・福祉の専門家その他の第三者や、福祉関係の公益法人その他の法人が選ばれることがあります。成年後見人等を複数選ぶことも可能です。また、成年後見人等を監督する成年後見監督人などが選ばれることもあります。
成年後見人等の役割は何ですか?
  成年後見人等は、本人の生活・医療・介護・福祉など、本人の身辺の事柄にも目を配りながら本人を保護・支援します。しかし、成年後見人等の職務は本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られ、食事の世話や実際の介護などは、一般に成年後見人等の職務ではありません。
  また、成年後見人等はその事務について家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の監督を受けることになります。
成年後見の申立てをする人がいない場合はどうしたらいいか?
  身寄りがないなどの理由で、申立てをする人がいない認知症の高齢者、知的障害者、精神障害者の方の保護を図るため、市町村長に法定後見(後見・保佐・補助)の開始の審判の申立権が与えられています。
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事例
後見開始事例
 
 本人の状況:統合失調症  申立人:叔母  成年後見人:司法書士
 成年後見監督人:社団法人成年後見センター・リーガルサポート  概要
  本人は20年前に統合失調症を発症し、15年前から入院していますが、徐々に知的能力が低下しています。また、障害認定1級を受け障害年金から医療費を支出しています。本人は母一人子一人でしたが、母が半年前に死亡したため、親族は母方叔母がいるのみです。亡母が残した自宅やアパートを相続し、その管理を行う必要があるため、母方叔母は後見開始の審判の申立てを行いました。
  家庭裁判所の審理を経て、本人について後見が開始されました。そして、母方叔母は、遠方に居住していることから成年後見人になることは困難であり、主たる後見事務は、不動産の登記手続きとその管理であることから、司法書士が成年後見人に選任され、あわせて社団法人成年後見センター・リーガルサポートで成年後見監督人に選任されました。
保佐開始事例
 本人の状況:中程度の認知症の症状  申立人:長男 
 保佐人:申立人  概要

  本人は1年前に夫を亡くしてから1人暮らしをしていました。以前から物忘れが見られましたが、最近症状が進み、買い物の際に1万円札を出したか5千円札を出したか、わからなくなることが多くなり、日常生活に支障が出てきたため、長男家族と同居することになりました。隣県に住む長男は、本人が住んでいた自宅が老朽化しているため、この際自宅の土地、建物を売りたいと考えて、保佐開始の審判の申立てをし、あわせて土地、建物を売却することについて代理権付与の審判の申立てをしました。
  家庭裁判所の審理を経て、本人について保佐が開始され、長男が選任されました。長男は家庭裁判所から居住用不動産の処分についての許可の審判を受け、本人の自宅を売却する手続きを進めました。

補助開始事例
 本人の状況:軽度の認知症の症状  申立人:長男 
 補助人:申立人  概要

  本人は、最近お米を研がずに炊いてしまうなど、家事の失敗がみられるようになり、また、長男が日中仕事で留守の間に、訪問販売員から必要のない高額の呉服を何枚も購入してしまいました。困った長男が家庭裁判所に補助開始の審理を申立てをし、あわせて本人が10万円以上の商品を購入することについて同意権付与の審判の申立てをしました。
家庭裁判所の審理を経て、本人について補助が開始され、長男が補助人に選任されて同意権が与えられました。その結果、本人が長男に断りになく10万円以上の商品の購入をしてしまった場合には、長男がその契約を取り消すことができるようになりました。

(注:最高裁判所「成年後見関係事件の概況」より)
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お問い合わせ先
特定非営利活動法人 遺言・成年後見普及センター長野
ボケの花
<事務所> 長野県佐久市長土呂427-27-202
<電話番号> 0267-68-1866  <FAX番号> 0267-67-8567

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