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後見開始の審判がされたときや、任意後見契約の公正証書が作成されたときなどに、家庭裁判所または公証人からの嘱託により登記されます。
また、登記されている本人・成年後見人などは、登記後の住所変更などにより登記内容に変更が生じたときは「変更の登記」を、本人の死亡などにより法定後見又は任意後見が終了したときは「終了の登記」を申請する必要があります。この「変更の登記」「終了の登記」の申請は、本人の親族などの利害関係人も行うことができます。登記の申請は、書留郵便で行うことができます。 |
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成年後見人が、本人に代わって財産の売買・介護サービスの提供契約などを締結するときに、取引相手に対して登記事項の証明書を提示することによって、その権限などを確認してもらうという利用方法が考えられます。また、成年後見(法定後見・任意後見)を受けていない方は、自己が登記されていないことの証明書の交付を受けることができます。 |
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証明書の交付請求をする場合には、請求者の氏名、生年月日および資格(本人との関係)などを記載した申請書に、下記の登記印紙(手数料)を貼って請求してください。請求は、返信用封筒を同封して郵送で行うこともできます。
窓口での証明書の交付は、東京法務局民事行政部後見登録課及び東京法務局以外の各法務局・地方法務局戸籍課で行っています。 |
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証明書の交付請求ができる方は、取引の安全の保護と、本人のプライバシー保護の調和を図る観点から、登記されている本人、その配偶者・四親等内の親族、成年後見人など一定の方に限定されています。取引相手であることを理由に請求することはできません。 |
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証明書の申請用紙は、最寄の法務局・地方法務局、または法務省のホームページなどでお取り寄せ願います。(http://www.moj.go.jp/) |
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インターネットで、法務省のホームページのオンライン申請システムが利用できます。 |
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「禁治産」、「準禁治産」の宣告を受けている方は、平成12年4月から、それぞれ「成年被後見人」および「被保佐人」とみなされます。また、「後見人」および「保佐人」はそれぞれ「成年後見人」および「保佐人」とみなされます。これらの本人、配偶者、四親等内の親族のほか、成年後見人・保佐人とみなされる方などは、戸籍から登記への移行の登記申請ができます。この登記がされると、登記官から本人の本籍地の市区町村へ通知がされ、禁治産および準禁治産の記載のない新しい戸籍が作られることになります。なお、この登記の申請がされないと、禁治産および準禁治産の戸籍上の記載はそのままとなります。 |
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