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任意後見制度
任意後見制度とは
  任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、事前に自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくものです。 そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることで、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能となります。
費用
費用について
 
任意後見契約公正証書作成の費用
事例
任意後見監督人選任事例
 本人の状況:脳梗塞による認知症の症状  任意後見人:長女
 任意後見監督人:弁護士  概要
  本人は、長年自己の所有するアパートの管理をしていましたが、判断能力の低下に備えて、長女との間で任意後見契約を結びました。その数ヵ月後、本人は脳梗塞で倒れ、左半身麻痺と認知症の症状が現れアパートを所有していることまで忘れてしまったため、任意後見契約の相手方の長女が、任意後見監督人選任の審判の申立てをしました。
   家庭裁判所の審理を経て、弁護士が任意後見監督人に選任されました。その結果、長女が任意後見人としてアパート管理を含む本人の財産管理、身上監護に関する事務を行い、これらの事務が適正に行われているかどうかを任意後見監督人が定期的に監督するようになりました。
(最高裁判所「成年後見関係事件の概況」より)
お問い合わせ先
特定非営利活動法人 遺言・成年後見普及センター長野
ボケの花
<事務所> 長野県佐久市長土呂427-27-202
<電話番号> 0267-68-1866  <FAX番号> 0267-67-8567

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