本人は、長年自己の所有するアパートの管理をしていましたが、判断能力の低下に備えて、長女との間で任意後見契約を結びました。その数ヵ月後、本人は脳梗塞で倒れ、左半身麻痺と認知症の症状が現れアパートを所有していることまで忘れてしまったため、任意後見契約の相手方の長女が、任意後見監督人選任の審判の申立てをしました。
家庭裁判所の審理を経て、弁護士が任意後見監督人に選任されました。その結果、長女が任意後見人としてアパート管理を含む本人の財産管理、身上監護に関する事務を行い、これらの事務が適正に行われているかどうかを任意後見監督人が定期的に監督するようになりました。 |