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民法によって、誰が誰の相続人となり、その相続分はどのくらいか、というようなことが細かく定められており、これを法定相続といいます。法定相続は、被相続人(相続される者)が亡くなると開始されます。
この法定相続は、法律で画一的に決められているため、各家庭の事情を踏まえ、皆が納得する結論を出せるとは限りません。
遺言は、法定相続を遺言者の意思で変更するもので、相続財産に関する権利などを遺言者本人の最終意思に委ねるものです。この遺言により、各家庭の実情にあった財産の分配が可能になります。
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相続人のうち特定の人に多くの財産を残したいときや、相続人以外の人に財産を残したいときは遺言を活用するとよいでしょう。
相続人が妻と子供2人の場合、法定相続分は、妻が2分の1、子が4分の1ずつです。子供に妻の世話を頼むので、子供に法定相続分よりも多く(例えば、それぞれ5分の2ずつ)財産を残したいときは、遺言が必要です。
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遺留分にチェックが必要です!
遺言により相続人に財産を残すとき(遺贈)は、法定相続分より優先します。しかし、相続人の利益を保護するため、最低限確保される分(遺留分)が認められています。
相続人が遺贈によって財産を取得しようとしても、他の相続人が遺留分の権利を主張すれば、遺留分に相当する部分の取得は認められません。
遺留分の額は、相続人の様態により次のように定められています。 |
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相続人の態様 |
相続財産に対する各相続人の遺留分 |
| 配偶者のみ |
1/2 |
| 配偶者と子(代襲相続を含む) |
配偶者:1/4 子:1/4 |
| 子のみ(代襲相続を含む) |
1/2 |
| 配偶者と父母(直系尊属のみ) |
配偶者:1/3 父母:1/6 |
| 父母(直系尊属のみ) |
1/3 ※兄弟姉妹には遺留分なし |
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※ 代襲相続とは、相続人がすでに死亡しているときに、その子供等が相続することです。 |
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法律上の用件を満たした文書による遺言でなければ、法律上の効力はありません。また、内容は誤解が生じないように書く必要があります。 |
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自筆証書による遺言(遺言者が自筆で全文を書く遺言です。) |
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・遺言には、遺言した日の日付と氏名の記載と押印が必要です。
・ワープロやテープレコーダーによるものは無効です。
・家庭裁判所の検認の手続きが必要です。 |
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公正証書による遺言(遺言者の口述にもとづいて、公証人が遺言書を作成します。) |
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・公証人が作成した遺言書を遺言者と2人の証人に読み聞かせ、または閲覧させ、その筆記が正確なことを承認したあと、遺言者・証人が自署・押印し、さらにどのように遺言書が作られたのかを公証人が付記します。
・遺言の原本は公証人役場に保管されます。
※争いを防止するという点では、公正証書が良いでしょう。 |
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秘密証書による遺言(遺言の存在を明らかにしながら、その内容を秘密にして作成します。) |
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・遺言者が署名・押印した遺言書を封じ、封印(遺言書と同一のもので)します。公証人1人、証人2人の前に提出して、自己の遺言である旨、氏名と住所を申述し、さらに公証人が日付と遺言者の申述を封書に記載したあと封印し、遺言者と証人が署名・押印します。
・執行にあたっては家庭裁判所の検認が必要となります。 |
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遺言は何度も書き直すことができますが、、自筆証書や公正証書等の形式にかかわらず、日付の最新のものが有効となるので、ご注意ください。
ご不明な点は、下記までお問い合わせください。 |
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